施設使用料(全面) : [主競技場の全部(ステージを含む。)を単独で使用する場合]
単位:円 | |||||
区分 | 使用単位 | 使用料 | |||
アマチュアスポーツ に使用する場合 |
入場料金を徴収しない時 | 高校生以下 |
1時間につき |
760 | |
一般 | 1,520 | ||||
入場料金を徴収する時 | 高校生以下 | 1,520 | |||
一般 | 3,050 | ||||
その他の催物 に使用する場合 |
入場料金を徴収しない時 | 営利を目的としない場合 | 平日 | 5,730 | |
日曜日等 | 6,880 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 13,160 | |||
日曜日等 | 15,800 | ||||
入場料金を徴収する時 | 営利を目的としない場合 | 平日 | 11,470 | ||
日曜日等 | 13,760 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 26,340 | |||
日曜日等 | 31,600 |
備考
- 各区分の使用単位は1時間につきとし、使用時間が1時間未満の場合又は1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。
- 午後10時以後の使用についての使用料は使用時間1時間につき各区分の使用料の2倍に相当する額とする。
- 区分の「高校生以下」とは、幼児、小学校の児童及び中学校又は高等学校の生徒をいう。
- 区分の「入場料金を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費等の入場することに関し入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料金を徴収しない場合」とは、これ以外の場合をいう。
- 区分の「平日」とは、使用する日が月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(事項において「休日」という。)を除く。)をいう。
- 区分の「日曜日等」とは、使用する日が日曜日、土曜日又は休日の場合をいう。
施設使用料(半面) : [主競技場の北側半分又は南側半分を単独で使用する場合]
単位:円 | |||
区分 | 使用単位 | ||
アマチュアスポーツに 使用する場合 |
高校生以下 | 1時間につき | 330 |
一般 | 670 | ||
その他の催物に 使用する場合 |
平日 | 2,580 | |
日曜日等 | 3,030 |
設備使用料
単位:円 | |||
区分 | 使用単位 | アマチュアスポーツに 使用する場合 |
その他の催物に 使用する場合 |
放送設備 | 1時間につき | 330 | 670 |
電光掲示板 | 1組1時間につき | 330 | 670 |
集会用椅子 | 1脚1日につき | 5 | 10 |
フロアーシート | 1組1日につき | – | 16,870 |
会議室 | 1室1回につき | 300 | 610 |
備考
- 集会用椅子及びフロアシートの使用単位の「1日」とは、施設の連続した使用時間の使用をいう。以下同じ。
- 会議室の使用単位の「1室1回」とは、4時間以内の使用をいう。
電気・暖房使用料
単位:円 | |||||
区分 | 使用単位 | アマチュアスポーツ に使用する場合 |
その他の目的 に使用する場合 |
||
電気 | 一般照明(蛍光灯) | 全面 | 1時間につき | 330 | |
半面 | 1時間につき | 160 | |||
特殊照明(水銀灯) | 全面 | 1灯1時間につき | 560 | ||
半面 | 1灯1時間につき | 270 | |||
持込電気料 | 1キロワット当たり1時間につき | – | 50 | ||
暖房 | 主競技場(アリーナ) | 1時間につき | 6,740 | 実費 | |
給湯シャワー | 1人1回につき(5分間) | 100 |
備考
- 主競技場(アリーナ)の暖房は、原則として冬期間(11月~3月)のみ。
- 「持込設備」の使用料は、使用者が持ち込んだ器具について電気を用いて使用した場合に徴収する。この場合において、持込設備の定格消費電力の総計に1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
臨時営業施設使用料
単位:円 | |||
区分 | 使用単位 | 試合又は競技で 入場料を徴収する時 |
試合又は競技で 入場料を徴収しない時 |
場内 | 1日につき | 2,580 | 890 |
場外 | 1日につき | 2,580 | 890 |
立売人 | 1人1日 | 1,120 |
備考
- 従業員は、5名以内とする。
- 設置施設規模は、1件につき3.3平方メートル程度とする。
- 仕様単位の1日とは、施設の連続した使用時間の使用をいう。