忘れ物・落し物の取り扱いについて

当施設では、忘れ物・落し物(拾得物)の届出があった場合、以下の取り扱いをさせていただきます。

 

  • ①【現金・財布・貴重品・貴金属類・携帯電話等】の場合
    • 1週間以内に警察へ届け出ていますので、お心当たりがある方は米沢警察署(0238-26-0110)へお問い合わせください。

 

  • ②【生ものや下着類等の衛生上保管が困難なもの】の場合
    • 現物の状態で判断して処分させていただきますのでご了承ください。

 

  • ③【その他のもの】の場合
    • 拾得日から3ヶ月目の上旬まで保管させていただき、それ以降、処分させていただきますのでご了承ください。(米沢警察署と協議済)
    • (例:6月8日の拾得物は9月上旬まで保管)